--> アマフォトグラファー さん
> 応募の細則の「応募に関する注意点」のところを見ると以下の記述があります。
> 8、入賞作品の版権は主催者に帰属します。
> 9、入賞作品は入賞作品集以外の印刷物やインターネットのWebサイトに掲載させていただく場合があります。
>
> 8の「版権は主催者に帰属」とは著作権者が主催者に対して版権(著作権の一部)を譲渡するという意味ですよね?
そうです。
> ということは、コンテスト終了後も著作権者は例えばその写真を写真集として販売したりも出来なくなるのですか?
撮影者は販売も含めて公表が全く出来なくなります。
> 9は8からの当然の結果で主催者は入賞作品集以外にも勝手にその写真を使うことが出来るかのように読めます。
出来ます。
主催者は作品をかってに改変しない限り、撮影者に無断で自由に公表できます。
> 私はこの手のコンテストには詳しく無いのですが、今年はコンテストにも挑戦しようかと思っているので、
> このようにコンテストに応募、入賞イコール著作権者の版権消滅が一般的なものなのかどうか?
> 詳しい方にお聞きしたいと思います(Canonのコンテストに限らず一般的な疑問としてです)。
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写真のコンテストではこれが普通です。
フィルムならばネガやポジの原版を渡すことが入賞の条件というのが一般的です。
つまり入賞を承諾する=事実上の著作権を無償譲渡=権利放棄です。
もちろん、例外的なコンテストも中にはあります。